コロナもありますし、(コロナがなくても不景気になりますと)様々な理由で、退職・失業する方が多くなることでしょう。
退職・失業した場合、(これまで給料から天引きされていた社会保険と厚生年金から)、国民健康保険と国民年金に切りかえる必要があります。
久留米市在住の場合、久留米市役所に行けば、2つの手続きが同時にできます。
もしかしたら、
「お金が無いから、どうしよう…。国保も年金も加入しないでいようかな…」
と思う久留米市民の方もいるかもしれません。
大丈夫です!!
失業により、国保税や年金額の減額や免除もできます。
今回は、そんな方のために、国保と年金の加入方法と減免制度について紹介します。
久留米で退職・失業!?国民健康保険と国民年金加入と減免方法とは
退職した場合、勤めていた会社から、健康保険・厚生年金の資格喪失連絡票が届くと思います。
届いたら、すぐに、久留米市役所へ国保と年金の手続きに行きます。
※この時、同時に離職票も届いていれば、国民年金加入と同時に免除申請ができますが、まだ離職票が届いていない場合でも、まず、健康保険・厚生年金の資格喪失連絡票だけを持って久留米市役所へ行ってください。
久留米市の国民健康保険加入方法(7番窓口)
まずは、国民健康保険への加入手続きをします。
久留米市役所の正面玄関を入り、奥へ進むと、椅子が並んだ待合室のような場所があります。
住民票発行など市民課の番号発券機の横に、総合案内カウンターがあります。
ちょうど総合案内カウンターの裏手が、国民健康保険課になります。
流れとしては、1.番号発券機→2.国民健康保険課(7番窓口)→3.国民年金課(8番窓口)→最後に国民健康保険課(7番窓口)で国民健康保険証を受け取ります。
図にすると、1→2→3→2の順番になります。
国保課の番号発券機は、住民票などの交付窓口の番号発券機とは違い、7番窓口の前(図:1)にあります。
番号を受け取り、呼び出しがあるまで国民健康保険課(図:2)の前の椅子で待ちます。
自分の番号が呼ばれたら、窓口に行き、国民健康保険の加入手続きをします。
持参するものは、健康保険・厚生年金の資格喪失連絡票と身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)と印鑑になります。
渡された用紙に記入したあとは、国民健康保険証の完成までに10分程度かかるとのことで、番号札を渡されます。
その番号札を持って、次に、隣の国民年金課(図:3)へ行きます。
久留米市の国民年金加入方法(8番窓口)
国民年金課へ行き、健康保険と厚生年金の資格喪失連絡票を見せます。
その後、国民年金加入用紙へ記入します。
持参するものは、国保加入の時と同じもの(資格喪失連絡票←(国保課の方がコピーしてくれます)、身分証明書、印鑑)と、年金手帳になります。
これで、国民年金への加入は終了です。
※年金の振込用紙は、後日、届きます。
国民年金免除の申請方法
離職票があれば、年金の免除申請ができます。
本年7月~翌年6月まで1年間の年金免除申請になります。
国民年金の場合は、離職理由を問わず、失業していれば免除申請ができます。
免除申請後、審査に数か月かかります。
その間に年金の振込用紙が届きますが、審査終了まで年金の払い込みはしなくても良いです。
理由としては、もし払い込み完了後、免除申請審査に通った場合、払い込んだ分の返納処理をする必要があるため、役所も自分も2度手間になります。
ちなみに免除申請しない場合、1か月16,540円の保険料となります。
久留米市の国民健康保険証の受け取り
国民年金の手続き完了後、国民健康保険課(7番窓口)へ戻ります。
すると、すぐに名前を呼ばれると思います。
これで、国民健康保険証を受け取ることができます。
失業時の国民健康保険の減額(軽減)方法
国民健康保険税の減額手続きには、雇用保険受給資格者証が必要です。
雇用保険受給資格者証は、まずハローワークで離職票を提出した後、もらうことができます。
離職理由が、非自発的失業者の区分に入る場合、国民健康保険税の減額が受けられます。
この丸で囲んだ部分(離職理由の数字)が、11.12.21.22.31.32.23.33.34の場合、軽減対象となります。
コロナによる国民健康保険税軽減措置
ちなみに、コロナにより影響を受け収入が激減した場合は、(失業していなくても)別に減免制度があります。
コロナにより減免の対象となるのは、大きく、下記の2つです。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)の減少が見込まれる世帯で、次のすべてに該当する世帯
・事業収入の減少額が前年比3割以上であること
・前年の合計所得額が1000万円以下であること
・主たる事業所得以外の所得が400万円以下であること
まとめ
今回は、久留米市の国保、年金の加入方法と減免方法について紹介しました。
コロナにより失業する方が増えているかもしれません。
コロナは関係なくても、不況になると間接的に失業する方も増えていくことでしょう。
または、コロナを機会に違う人生を歩もうと、退職する方もいることでしょう。
様々な理由はあるでしょうが、失業すると、国保と年金の減免制度があります。
・国民健康保険の場合は、非自発的失業者の場合、軽減(減額)申請ができます。
是非、参考にしてみてください。
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